育児・介護休業法の活用

3つの改正ポイント

 

 

新たに改正された育児・介護休業法では、子育て期において短時間勤務制度や所定外労働の免除が義務化され、子どもの看護休暇も拡充されています。

 

 

先ず、子育て期の短時間勤務制度の義務化については、事業主には、3歳未満の子どもを養育する労働者に対して、原則として1日6時間の短時間勤務制度を措置することが義務づけられています。これは、その労働者の身分を保持したまま1日の勤務時間のみを短かくするものであり、この制度があることによって、その労働者は子育て期間中もキャリアを中断することなく、これまで通りに働き続けることが出来るわけです。

 

 

続いて、子育て期の所定外労働の免除の義務化に関しては、事業主には、3歳未満の子どもを育てている労働者が希望した場合には、所定外労働いわゆる残業を免除することが義務づけられています。残業や休日出勤などが免除されることによって、労働者が自身の健康を保持しつつ、家庭で子育てをする時間をより長く持つことが出来るようになったわけです。

 

 

そして、子どもの看護休暇の拡充とは、子どもの数によって休暇を取れる日数が増えたということです。そもそも、子どもの数が多ければ、それだけ子どもの病気によって仕事を休むケースは増えることになります。

 

 

小学校就学前の子どもの看護のために取得できる看護休暇は、これまでは子どもの人数に関係なく一律で1年に5日までとなっていましたが、現在は、小学校就学前の子どもが1人であれば1年に5日、2人以上いる場合は1年に10日まで取得できるようになっています。