育児・介護休業法の活用

介護休暇の新設

 

 

家族の介護を行う必要があると予想される労働者は、その事業主にその旨を申し出ることによって、自身の両親や配偶者などの対象家族が介護を必要とする状態になった時、その対象家族一人について、実際に介護を行なうごとに1回とし、通算して93日までの介護休業を取得できることになっていました。

 

 

また、仕事をしながらも家族の介護をすることができるようにするために、本人の申し出がありさえすれば、それまでの勤務形態を変更して、短時間勤務にしたりフレックスタイム制にしたり、始業や終業時刻の繰上げや繰下げなどの措置を受けることが出来るようになっています。

 

 

ただし、その日数は介護休業と合わせて93日までとなっています。しかしながら、こういった制度が存在していても、実際に介護を行なう期間というものは長期にわたることも多いために、日常的に介護を必要としている人を介護する場合、年休を使用したり欠勤しなければならない人もたくさん存在しているわけなのです。

 

 

実際、この5年間でおよそ50万人にも上る人たちが、家族の介護や看護をするために離職や転職をしているという事実もあります。

 

 

こういった状況をふまえて、今回の改正では、従来の介護休業に加えて、介護のための短期の休暇制度が新たに創設されることになったわけです。これによって、介護を必要とする家族が通院をする時の付き添いなどに対応するため、1年につき5日の休暇を取得することができるようになっています。なお介護の対象者が2人以上いる場合は1年につき10日となります。